自動車の購入契約、キャンセルのお話(新車・中古車)

2008年10月28日 11:35

中古車展示場へ中古車を軽い気持ちで見に行った所、
ほぼ衝動買いで自動車購入に踏み切り、
自動車注文書を交わして即決契約!

契約書(注文書)には自筆で住所、名前、認印を捺印
営業マンからは手付金を入れてくれ・・・との事でしたが、
手持ちがなく手付けは入れずにそのまま帰宅。

しかし、自宅でよくよく考えていると、
購入意欲の熱も冷め、
「やっぱり買うのやめようかな〜」と思い、キャンセルを決断。

・・・で、先ほどの車屋さんへキャンセルの旨を伝えると、

「契約書を貰っているので、お客様控えに記載されている約款を適用し、キャンセル料を支払ってもらわないとキャンセル出来ない」

・・・との事。

さて、この場合、
キャンセル料を支払わないと本当にキャンセル出来ないのでしょうか???
実は「キャンセル出来ます」。
キャンセル料も必要なし。
何故なら、契約が成立していないからです。

自動車は特殊なお買物であるために、
契約が成立するための「契約の成立条件」があるんですね〜 ^^

つまり、
注文書にサイン・印鑑を捺印していても、
契約の条件に当てはまらないと契約は成立しない
・・・という事なんです。

・・・で、
契約が成立する条件とは・・・

・ローン会社の承認後(ローンの契約が有効となっている)。
・金銭の授受がある(口約束でも、金銭の授受があれば契約成立)。
・整備や修理などに着手されている。
・名義変更後。

 ※ もっと詳しくは・・・ 「契約のキャンセルについて

こんな感じです ^^
細かい所まで言えばかなり厳密になっちゃいますが、
大まかに説明するとこんな感じです。

(※ 上記の条件に当てはまっていなくても、
   購入に至った環境や条件により契約が成立している
   ・・・と見なされる事もあります。)

自動車の契約時に、営業マンが求めてくる「手付金」。
実はキャンセル防止の為なんですね〜。
金銭の授受があればキャンセルが出来ないので・・・。

まあ、実際には、
手付金などの前金の領収書の切り方でも、
キャンセルが出来るかどうか・・・というのもあります。

長くなるので、これについてはまた後日 ^^

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